社長ブログ
土地を購入する時には土地の隣地との境界を明示してもらう必要があります。

境界がはっきりしていない土地を購入する事もできますが、購入したあとで隣家と紛争が起こることがあるので購入時には隣家と土地あって確認の取れている境界をはっきりと明示してもらう必要があります。

先ずは土地家屋調査士(測量士)に依頼して調べてもらいます。
過去の資料や測量図、公図などを元に境界と推定されるポイントを示して接する方々に現地立会してもらって確認してもらいます。

確定測量をする場合には、道路の所有者にも立ち会ってもらって道路の対面側の方にも来ていただきます。
公道の場合には「官民立ち合い」と言います。売主の地主さんにもよりますが、測量図が法務局にも自宅にも無い場合には官民立ち合いから行い、土地に接する近隣の全ての方に境界確認して測量図を作る場合が多いです。
費用は普通の住宅地で50万円くらいです。
他に土地売買でよくある事ですが、測量図があるのに境界標が無くなっている事があります。
境界のブロックを作る時に左官業者が取ってしまったり、埋め込んでいいい不明になっていたりする事もあります。
こんな時には古い測量図を元に測量し直して境界に接する方々に確認していただく事もあります。
不動産業者は境界明示の上で後で紛争にならないように土地の売却をする事が大切です。
これから土地の購入をご検討の方は必ず境界を明示してもらった上で面積もハッキリさせて購入する事が大切です。
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